2010年3月2日

【Racism】 「高校無償化」から朝鮮高校を排除するのは国際法への明白な違反


 下記要請書への賛同を募っています。【★急ぎ!】
 個人でも団体でもOK
   → 3月3日 7am までに
   
   呼びかけ人の越田清和さん koshida@jca.apc.org までメール
   または 011-596-3683 へファックスお願いします。


=====転載はじめ=====

「高校無償化」制度の朝鮮学校( 高級部)への適用を求める要請書
               2010年3月3日

内閣総理大臣 鳩山由紀夫様
文部科学大臣 川端達夫様

 鳩山首相が、衆議院で審議されている高校無償化法案に関連して、在日朝鮮人の通う朝鮮学校を無償化の対象から外す方向で調整していることを明らかにし、その理由を「朝鮮学校がどういうことを教えているのか指導内容が必ずしも見えない」と述べたという記事(北海道新聞、2010年2月26日)を、私たちは読みました。

 私たち、教育問題や国際協力、差別問題などに関心をもつ市民は、この発言に驚いています。私たちは鳩山首相に対して。朝鮮学校も高校無償化の対象に含めるよう再考することを強く求めます。また川端文科相に対して、朝鮮学校を対象にしていた方針を変更することなく進めることを要請します。

 朝鮮学校だけを、無償化の対象から外すことに合理的な根拠はありません。朝鮮学校は、各都道府県が各種学校として認定し、公立・私立大学の半数以上が独自の判断で受験資格を認めてきた学校です。国立大学で初めて受験資格を認めた京都大学は、朝鮮学校の授業や教科書を検討し「高校」と差がないことを確認しています(朝日新聞、2002年9月13日)。

 この事実をみれば、朝鮮学校が「日本の高校に類する教育課程」をもつ学校を対象とするという文部省の方針に合致していることは明らかです。また「教育の機会均等」や「教育の国際化」という文部科学省の方針からしても、朝鮮学校だけを排除することはできないはずです。

 朝鮮学校を学校教育基本法第1条の学校として認可しないというこれまでの文部科学省の方針に対しては、日本政府が批准(または加入)している国際人権諸条約の委員会から、これを民族差別とする「懸念と勧告」が何度も出されています。とくに社会権規約委員会は「朝鮮学校のようなマイノリティの学校がたとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも正式に認可されておらず、したがって中央政府の補助金を受け取ることも、大学入学試験の受験資格を与えることもできない事について、懸念する」(2001年8月31日)と強い勧告を出しています。

 もし、高校無償化から朝鮮学校をはずすことになれば、これまでの差別をさらに広げることにつながります。それは「友愛」を掲げる鳩山政権の本意に反することではないでしょうか。

 私たちは、朝鮮学校を高校無償化から除外しないことを求めます。


 呼びかけ人: 林 炳澤、黒田秀之、越田清和、小林久公、高橋 一、高橋芳恵、七尾寿子、花崎皋平、秀嶋ゆかり、細谷洋子、堀口 晃、三澤恵子、宮内泰介、山口たか


=====転載おわり=====


参考までに、アジア太平洋資料センター(PARC)のメーリングリストに先日、転送配信された愛媛の奥村さんからのファクトシートを以下、はりつけます。たいへん重要な論点が整理されていて、参考になります。


=====転載2はじめ=====

「朝鮮学校外し」が妥当でない数々の理由

(1) そもそも民主党はその「教育政策の集大成」としている「日本国教育基本法案」において「国民と限定するのではなく」、「何人にも『学ぶ権利』を保障」するとしている。このことは昨年の衆院選挙を前に出された民主党政策集INDEX2009にも書かれている。なお、この政策集では、国際人権A規約(社会権規約)13条についても触れられているが同条文では「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」と定めている。国民だけではなく外国人の子どもたちの学ぶ権利の保障を高らかに謳ったにもかかわらず、それが諸外国との関係によって左右されるというようなことは「権利」というものの性質からもあってはならないことであり、折角打ち出した理念に相反する行為である。
 
(2) 在日朝鮮人も納税の義務を負っている。高校無償化施策の実施に伴い、特定扶養親族控除の廃止が予定されているため、朝鮮学校に対し高校無償化措置(就学支援金)が適用されないとなると朝鮮学校保護者の負担は現状維持どころか、より大きくなる。これは差別を拡大することに他ならず、友愛精神に逆らうものである。

(3) 朝鮮学校高級部に対する助成金は日本の学校のそれと比べて極めて少ない。東京都の場合などは、日本の私立学校と比べてもおよそ20分の1のレベルの助成金しか出ていない。[註1]

(4) 国際人権規約の自由権(B)規約委員会が2008年の日本政府報告書審査の結果出した最終見解においては、「朝鮮学校に対する国の補助金が通常の学校に対するものよりも相当低く、民間の寄付金に強く依存しているが、私立の日本人学校やインターナショナル・スクールとは異なり、これらの学校が免税対象外又は税金控除対象外であること、また、朝鮮学校の卒業証書がそのまま大学入学資格として認められないことを懸念する。(第26条及び第27条)締約国は、国による補助金を増大し、朝鮮学校への寄付を行う者に他の学校に寄付を行う者と同じ財政的な利益を与えることによって、朝鮮学校への適切な資金援助を確保し、朝鮮学校の卒業証書を直接大学入学資格として認めるべきである(外務省ホームページより抜粋)と勧告している。同様に社会権規約(A)委員会、子どもの権利(条約)委員会、人種差別撤廃
(条約)委員会においても朝鮮学校への差別是正を求める勧告を出している。

(5) 日本弁護士連合会(日弁連)も1998年と2008年の二度に亘り、朝鮮学校などへの助成金が国からは皆無、各地方自治体からは少し出ているものの日本の公立はおろか私立学校と比べて極めて少額に過ぎないことについて「重大な人権侵害」「学習権の侵害」だとして日本政府へ是正勧告を出している。
  なお、その勧告を出す判断材料として日弁連人権擁護委員会によってまとめられた調査報告書にもあるように、助成金が少ないため教職員は薄給に甘んじざるを得ない状況にあるなど、その分の負担が教職員及び保護者に肩に重くのしかかるという状態が続いている。

(6) 産経新聞が、朝鮮民主主義人民共和国からの教育援助費があることが「発覚した」「無償化の是非について議論を呼びそうだ」という記事を去る2月11日に一面トップで載せたが、教育援助費の送金は一貫して公開されて、朝鮮学校関係者や在日朝鮮人問題に関心のある人々の間では周知の事実である。敢えて「発覚」というのは他に意図するものがあることからくる表現と思われる。なお、この教育援助費は1957年以降続いているが最近はその規模自体縮小しており、また日本の行政から一切、助成金を受けることのできない朝鮮大学校や地方にある初中級学校にそのほとんどが充当されている関係から朝鮮学校高級部がそこから受けている恩恵は極めて少ない。なお、他の外国人学校でも本国からの支援を受けているところは少なくない。

(7) この間、各地の朝鮮学校が当該地方自治体からの助成金を受けてきたが、当然ながらそれが適正に使用されてきたかをはじめ、学校の経理に関しての報告を認可・監督権を持つ都道府県等に対して行っており、これについてはこの間特段の問題が起こっているわけでもない。政治家の中にも「朝鮮学校にお金が渡れば北に送金されるかもしれない」という主張が一部あると漏れ伝わってくるが全く事実無根で的はずれの指摘である。 

(8) 文部科学大臣は専修学校設置基準において「授業時数は、学科ごとに、一年間にわたり八百時間以上とする。」(第5条)、「一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。」 (第6条)とするなど外形基準を用いている。また専修学校卒業生の大学入学資格においても修業年限三年以上で卒業に必要な総授業時数が二五九〇単位時間以上、普通科目の総授業時数は四百二十単位授業時数以上などの形式的・外形的な要件をみたせば学校単位で大学入学資格が認められるとしてきた。このように何も国際評価機関や本国の認定だけに依拠しなくても一条校の高校と同等の課程を有するものと認める線引きは可能である。

※なお、朝鮮学校は上記の授業時数要件等を十分に満たすものの、専修学校を定める規定には「我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く」という文言(学校教育法第124条)があるため、朝鮮学校はじめ外国人学校は専修学校となることはできない。


[註1] 助成金比較

△朝鮮学校には?
 朝鮮人学校には現在、朝鮮学校生徒1人当たりの助成金の年額は都道府県からのものと市区町村からのものを含めて約9万円 ※幼・初・中・高をまとめての全国平均

△日本の公立学校には?
1人当たりの公財政支出教育費(国と地方公共団体の負担額の合計額〔2006年度〕「データからみる日本の教育2008年」文部科学省より)
 幼 698,248円 小 888,339円 中 1,031,684円 高 1,151,788円

△日本の私立学校には?
私立学校経常費補助
(1人当たりの全国平均〔2007年度〕「東京都の私学行政2009年」東京都生活文化局私学部より)
 幼 157,909円 小 247,500円 中 277,635円 高 315,869円

※ 朝鮮学校と、日本の公立学校についての金額は、経常費補助、施設整備、保護者への補助など様々な助成制度をひっくるめて計算した金額である。
 一方、日本の私立学校についての金額はあくまで学校に対する経常費補助だけの金額である。
 日本の私立学校には経常費補助以外にも保護者の負担軽減のための補助をはじめ、多目的室、図書室の整備やバリアフリー化整備、またカウンセリング機能の強化のための保健室の整備といったことに対する補助制度などが備わっている(中には時限的なものもある)。
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Okumura Etuo
zxvt29@dokidoki.ne.jp
えひめ教科書裁判資料
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/zxvt29/sub2-sabannsiryou.htm
小説『坂の上の雲』及びNHK放映をめぐる資料
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/zxvt29/sub4/4/sakakumo.html
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=====転載2おわり=====